まず税金は所得にかかると知ること
メルレで稼いだ金額に対して税金がかかる
初心者さんが良く間違われる認識です
まず、税金は売り上げに対してかかりません
簡単な計算式だと・・・
報酬-経費=所得
所得に対して税率をかけて算出した金額が納税額となります
仮に、毎月30万円の収入があった場合、稼ぐために使った経費が5万円だとします
25万円が所得となり、年間の総所得額に対して税率が定められています
また本業が別にある人は、ややこしくなりますが、下記の式になります
(メールレディの収入-経費)+(本業の給与所得控除後の金額)-(所得控除の合計金額)=①
①×税率(5%~40%)-課税所得に対しての控除額-源泉調整税額=納税額
となります
物凄く難しく思えますよね
どうしても間違いない金額を事前に計算したい方は、給与所得控除後の金額と、所得控除の合計金額
これについて、詳しく書いているサイトがありますので、そちらを参考にしてください
では、概算で良い人簡単な計算方法を教えます
まず1年間でどれだけ振り込まれたかを確認してください
毎年4月1日から翌年の3月31日の期間に稼いだ金額です
その合計額を図2を見て、どれに該当するかチェックしてみてください
[table id=6 /]
例えば、貴方が年間で600万円の所得があったとします
600万円×20%=120万円
120万円-427,500円=772,500円が納税額となります
もちろん、控除が多ければ多いほど納税額は減っていきます
税金はそこまで怖くない?シミュレーションしてみた
たしかに、高額所得になればなるほど、税金は物凄い額になっていきます
それは、日本の累進課税制度の問題点でもあるのですが、メルレで稼げる金額なんて大したことありません
そこで、大体どれくらいになるのか?
簡単にシミュレーションしてみましょう
例1)毎月5万円稼ぐメールレディの場合
5万円×12ヶ月=60万円・・・売上
毎月の携帯代 7000円×12ヶ月=84,000円・・・経費
60万円-84,000円=516,000円・・・利益
上記の図を見ると、5%が所得税となるので
516,000円×5%=25,800円
住民税が、利益の10%として51,600円
一年間での納税額は、77,400円となります
もちろん、他の経費があれば、それも税金から引かれるので・・・実際さらに安くなります
例2)毎月10万円稼ぐメールレディ
計算式は割愛します
まず売上が120万円、経費が年間で10万円、最終的な利益が110万円となります
110万円×5%=55,000円
住民税が、11万円なので、納付しなくてはならない金額は165,000円となります
これが多いか少ないかは別として、恐れを感じるような金額ではないはずです
またふるさと納税をうまく利用すれば、お得になるのです
経費について見直してみよう
経費には大きく分けて二つあります
一つは費用として使ったもの
例えば、電話代(基本料金も含め)や携帯を新規で購入したのであれば、本体価格も費用になります
もう一つは減価償却と呼ばれるものがあります
例えばパソコンを40万で購入した場合は・・・
器具備品となり、資産計上となります
つまり費用として経費で落とすことは不可能!
ビルやアパートなどの建物をイメージすれば分かりやすいと思います
購入して長年使用できるものなので、消耗品費のように1年でその価値が0になるわけではありません
要は長期的に費用を計上していく必要があるわけです
減価償却には定額法と定率法がありますが、簡単に定額法で計算すると・・・
パソコンの法定耐用年数は4年です
40万で購入したのであれば、毎年10万円が減価償却費は費用として認められています
メールレディではなく、チャットレディのパフォーマーさんは、高額なカメラやパソコンを購入した場合は、翌年以降に経費として認められているのですね
重要なことを言います
もしパソコンを購入するのであれば10万円以下のものにしてください
何故なら消耗品費として、購入した年に全額費用として計上できるからです
次に、どの費用が経費として認められるか?
代表的なものをあげてみます
1.携帯電話の通話料金
基本料金と通話料金、本体価格を分割で支払っているのであれば、その割賦金
定額制ではなく、従量課金であれば、メールにかかるパケット料金
全額通信費として計上可能です
2.カメラやPCの購入費用
パソコンやウェブカメラはライブチャットで稼いでいる人なら、当然経費で落とせます
ただ、メールレディの場合は・・・使わないですよね
ところが、税務署の人はメールレディサイトなのか?チャトレサイトなのかは知りません
メルレで使わなくても費用計上は出来ると思います(非推奨)
3.家賃および水道光熱費
アパートやマンションといった賃貸住宅で住んでいるのであれば、その家賃も経費として計上できます
もちろん、水道光熱費も経費で落とせます
ただし・・・自宅と兼用しているのですから、全額は無理です
按分といって、割合を決めて仕事で使用した金額だけを経費に計上します
例えば、家賃6万円の1LDKに住んでいるのであれば、半分はメールレディの仕事で使ったと言っても良いでしょう
つまり、3万円は事務所代として(正確な勘定科目は地代家賃)、経費にすれば良いです
また、セカンドハウスのように、自宅とは別にわざわざ借りてメールレディをしているなら、全額経費で落とせばいいと思います
特に税法で定められているわけではないので、税務署の人が聞いておかしな割合でなければ、認められています
他にも、スマホでテレビ電話をしながら通話したり、画像投稿をするために服を購入したとすれば、全て経費になるのです
嘘をついてまで申告しろとは言いません
収入をアップするために購入したものであれば、全て領収書やレシートを保管しておいてください
賢く納税しましょう!
バレないなら確定申告をしなくてもいいのか?
バレなければ何をしても構わない
そう思っている方は、申告しなくても良いでしょう
ただし、かなりの高リスクを背負うことになります
脱税における刑事罰はこちらのサイトに書かれています
一般的には、納税義務者又は徴収納付義務者が、偽りその他不正の行為により、所得税ないし法人税を免れ又はその還付を受けること、を意味します(所得税法第238条、法人税法第159条)。
そして、これに対する刑罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下(情状で免れた税額以下にスライド)の罰金、又はその併科とされています
メールレディのお仕事くらいで納税したくない
非常に気持ちは分かります
チャットレディやテレフォンレディに比べて、金額が少ないから確定申告しなくても良いだろうという理由も理解できます
万が一、バレた時でも忘れてましたで済むだろう
2年くらい遡れば問題ないと
全然違います!!
まず、申告忘れという理由が仮に通ったとしても、5年は遡って納税をする義務があります
もし、悪質であれば7年前までの所得を見られます
メールレディと税金対策でも書きましたが、今までは申告しなくてもバレない方が多かったのです
ところが、マイナンバー制導入により、容易く確定申告を行っていない人を特定できるようになります
絶対にこれからは今まで通りにはいかなくなります
ましてや、納めなくてもいいだろう、納める必要があるとは知らなかった
これは申告漏れにはなりません
脱税になるのです
確定申告をしていないのが税務署にバレた場合
もし、税務署から申告漏れを指摘されたらどうなるのか?
あまりにも悪質な場合は、刑事事件となりますが、通常納めるべき税金を支払う
そして、一定のペナルティを受けることで解決します
ペナルティとは、確定申告を行っていないのであれば、無申告加算税と、重加算税がメインとなります
無申告加算税は、本来払うべき税額×15%となります
重加算税とダブルで取られる場合は、以下のように計算します
通常の納税額×5%(無申告加算税)+通常の納税額×35%(重加算税)=追徴課税
つまり、これまでに納めるはずだった税金に対して40%加算されます
延滞金については、各地方自治体によって変わります